例えば、今もよく使われているのですが、
3枚納品書など、
納品書、請求書などが、
いちどに複写式で作成できる伝票があります。
全部に登録番号と、税率ごとの金額などが書かれていたら、
すべてがインボイスになってしまいます。
このように、ひとつの取引きで、
複数のインボイスが発行されてもOKです。
ひとつの取り引きで、複数のインボイスを発行することは認められる
ひとつの取り引きで、複数のインボイスを発行することは認められます。
(領収書の二重発行という意味ではありません)
インボイスは、適格請求書等と呼ばれます。
この「等」は、請求書に限らず、
見積書、納品書、領収書、レシートなど、
なんでも良いとされています。
なんの書類をインボイスとするのかは、
各自にゆだねられています。
実務的には、どれかひとつをインボイスとすることが
勧められている場合が多いようです。
インボイスは、端数処理や、保存要件などがあるため、
そのほうが管理がしやすいためです。
複数の書類を組み合わせてひとつのインボイスとするのも
良いとされています。
では、ふたつ以上をインボイスとすることは認められるのか?
これは、認められると考えられます。
ダメだという規程はないからです。
「そんなの当たり前じゃん」と思われるかもしれませんが、
はっきりと書かれていないので、わかりにくいのです。
(インボイスのコールセンターでも
「わかりません」と言われました。)
なお、今のところ、インボイスを紛失した場合の
再交付もできると考えられるようです。
こういった些細でもわからないと困る実務的な
疑問が多いのもインボイス制度の欠点ですね。
西海岸に住むようになってから、
水平線に沈む夕日を、季節に何度か見ます。
内地にいた頃は、何年かに一度しか見たことがありませんでした。
![](http://aisaikaoru.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG20220630192328-700x933.jpg)
数字などでは表しにくい、
ここに住むよろこびのひとつです。