未確定の情報ですが、
大切なことなのでメモしておきます。
定額減税の制度の概要を知っている方向けの内容です。
引ききれない部分は後から給付ではなく、前倒しで給付される
国税庁の定額減税の説明会で
「源泉徴収等で定額減税しきれなかった分が、
後から給付されるという説明をネットなどで散見するが、
そうではない」
という話がありました。
上の図の【4】の部分ですね。
私も、給与から源泉徴収で減税しきれなかった分は
2024年末の年末調整の後に給付されるイメージだったので、
前倒しで給付されるという意味を調べてみました。
市町村が概算で給付を行う
結論としては、
引ききれないと想定される金額を、
市町村が概算で給付するようです。
少し細かい話になります。
まず、市町村から給付されるのは、
住民税+所得税の定額減税に関する分です。
住民税分だけではありません。
給付の手続き担当は市町村ということでしょう。
住民税は2023年分の確定した税額から減税します。
しかし所得税は2024年分、つまり2024年12月末に確定する税額から減税します。
2024年の税金の金額が決まっていないのに、
まだ「引ききれない金額」は出せません。
これについては、過年度の確定した税額をもとに、
概算で引ききれない金額を算出して、給付するようです。
この計算は市町村がするようなので、
私たち納税者がなにかをするということではないようです。
上記【4】には
「自治体の事務負担などを踏まえ、1万円単位で差額を給付」
とあります。
「不足する場合、追加支給」とも書かれているので、
概算給付して減税しきれなかった場合はもらえるわけです。
逆に概算給付が過大だった場合はどうなるのか。
これについてもわかりませんが、
減税すると言って、勝手に給付額を算定し、
面倒だから1万円単位で給付しておいて、
後から「払いすぎたから返して」というのもなんだか変ですね。
「定額減税しきれないと見込まれる」場合は、
所得が相対的に小さかったり、扶養が多いと推定されるので、
過大分はそのままになれば良いですね。
給付の詳細は未確定
給付の詳細は未確定です。
2023年分の確定申告や給与支払報告書等の情報を元に、
住民税が確定するのが5月から6月頃なので、
来月くらいから詳細が見えてくるかもしれません。
前倒し給付があることは確かなようですが、
ここに書いたのは、4月16日時点で個人的に調べた範囲の内容なので、
確定する内容とは異なる可能性があることをご了承ください。
あとがき
2月に沖縄に最初にオープンした#ワークマン女子に行ってきました。
男物もあるんですね。
感想としては、WORKMAN好きなので愛を込めてですが、
正直、GUの下位互換っぽいと感じてしまいました。
アウトドアや機能性に特化していない分、差別化がわかりにくく、
この土俵だと厳しい戦いにならないかちょっと心配。
ただ、同時オープンしたWORKMAN KIDSがとても良く、
むすこの服を何着か買いました。
レイングッズやバック、用品などもさすが充実していました。