6月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
6月中旬頃 所得税の予定納税の通知書が届く
来年の税金の概算前払いのお知らせです。
今年の3月15日の確定申告で、
ざっくり税金が15万円以上の個人事業主が対象。
例えば、税金が18万円だったら、
7月と11月に1/3(6万円)ずつ前払いで納めてね、
というイメージです。
納めるひとにだけ通知書が届くので、
自分で計算しなくてもだいじょうぶです。
納めなくて良い事業者には通知がありません。
郵送で届きますが、e-Taxで郵送は不要にしたひとには
e-Taxのメッセージボックスに届きます。
読み落とさないよう注意しましょう。
6月から 2024年分の従業員の住民税の特別徴収が始まる
従業員を雇っている事業所が対象です。
対象の事業所には、
5月に従業員が住んでいる市町村から、
住民税の特別徴収の通知書が届きます。
対象となる従業員の分だけが届くので、
届かない従業員は対象外です。
住民税は
2025年6月分から、
2026年5月分までです。
6月分の住民税は、
翌月の7月10日が納付期限なので、
6月に支給する給与から差し引くのが一般的です。
今月従業員に払うお給料から引き始めましょう。
これは、会社や個人事業主本人の住民税ではなく、
従業員本人の住民税です。
会社は本人のお給料から引いて、
本人の代わり納付するだけです。
ただの預り金なので、事業の経費にはなりません。
6月30日(月) 自分の分の住民税の1回目の支払い
従業員分ではありません。
事業主の自分の住民税の支払いです。
6月頃に2024年分の住民税の納付書が届きます。
一般的には、
6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。
なお、住民税は事業の経費にはなりません。
払って終わりです。
6月2日(月)から7月10日(木)まで 労働保険の年度更新の申告と納付
「雇用保険」と「労災保険」を合わせて
労働保険と呼びます。
雇用保険は、退職、休職などをしたときのための保険、
労災保険とは、仕事でケガや病気をしたときのための保険です。
労働保険の加入の対象になる従業員がいる事業所は、
毎年この時期に、更新=書類を提出して納付額を計算します。
顧問社労士がいるところは、
社労士にお願いしていると思います。
そうでない場合は自分でやりますが、
商工会や商工会議所の組合に加入すると、
手続きを代行してもらえます。
加入すると、通常は労災に加入できない事業主などが
特別加入できる制度などのメリットもあります。
商工会なので、金額も低く抑えているところが多いです。
毎年自分でやるのが大変だというひとは、
商工会などに話を聞いてみると良いかもしれません。
なお、7月10日(木)は、社会保険の算定基礎届の提出期限でもあります。
7月に慌てないよう、6月から準備しておきましょう。