雑収入が大きい法人がありますが、
雑収入が大きいと、デメリットがあります。
雑収入を売上げに変更すると、メリットがあります。
雑収入とはなにか。
法人の雑収入とは「本業以外の収入で金額が小さいもの」です。
例えば、良くある順に以下のようなものです。
・預金の受取利息
・助成金、給付金、協力金など
・税金の還付加算金(中間納付が多すぎる場合の返金に付く利息)
・賃貸収入(会社で部屋や駐車場などを貸している)
・自販機設置収入
・保険代理店手数料収入(保険屋ではないが、代理店をしている)
・保険金の受け取り
・アフェリエイト収入
・現金過不足の「過」
けっこうありますね。
雑収入の金額が大きいとデメリットしかない。
雑収入が大きいと、いくつかデメリットがあります。
デメリット①「悪目立ちする」
雑収入は、名称が具体的ではないので、内容がわかりません。
そのため、勘定科目内訳書という書類で、
その内容を明記することになっています。
雑収入が大きいと、税務署、税理士や金融機関などは、
「一体何が計上されているのかな?」と気になるので、
痛くもない腹を探られる印象があります。
デメリット②「営業利益にならない」
銀行などの金融機関は、
営業利益が多い=本業で稼ぐちからが強いと考えるので、
営業利益が多いほうが会社の評価はあがります。
しかし、雑収入は本業以外の収入なので、
売上げではなく、営業外収益に書かれます。
会社の実際の利益はわからないので、
見え方が違うだけと言えないこともなく、
売上にできるものを雑収入にしていたら、もったいないです。
雑収入で変更できるものは売上げに計上する
雑収入で売上にできるものは、売上に変更するのをおすすめします。
例えば、社外への賃貸収入、自販機の設置収入や保険の代理店収入などなら、
売上に計上できる可能性があります。
副産物などで経常的に発生する売上なども、
それが売上なのか、雑収入(営業外)なのかは微妙であり、
売上に計上できる可能性はあります。
(売上の補助科目などで「受取家賃」や「受取手数料」などと
しておけば、管理もしやすいです。)
もちろんウソはだめなので、大切なことは、ある程度の金額があり、
その売上が法人の「本業」である根拠があることです。
一般的には、法人の本業は、法人が登記した「事業の目的」に書かれているので、
事業の目的に入っているなら本業と考えて良いと思います。
そのため、事業の目的はある程度多めに書いておいた方が良いと思います。
目的に書かれていない場合、目的変更は3万円かかるので、
雑収入のためにわざわざ変更するのではなく、
次の変更の機会に一緒にやれば良いと思います。
売上に変更できない場合でも、
金額がある程度大きく、内容を伝えたい場合には、
勘定科目をつけて、雑収入から独立させることをおすすめします。