インボイスは帳簿がないとたいへんだ

個人事業で、ほんとはだめなんですが、

帳簿をつけてない人がけっこういます。

インボイスが始まると、帳簿をつけてないひとが

大損する可能性があります。

そもそも、帳簿をつけてないとはどういうことか

帳簿をつけてるとは、こういうことです。

今日、仕事で使うファイルを300円で買いました。

会計ソフトやエクセルに、

「6月20日 消耗品費 300円(10%課税仕入)東急ハンズ 文具」

と記入しました。

それだけですが、これを残らず書くと決算書になります。

(弥生会計とかの会計ソフトだと決算書はほぼ自動的に出来上がります)

逆に、帳簿をつけてないとは、こういうことです。

確定申告のために、慌ててレシートの山を取り出して、

消耗品のレシートを並べます。

東急ハンズのレシート5枚、ダイソーのレシート20枚、

全部足したら1年間の消耗品費は34,567円でした。

こういうのを全部の科目でやって、決算書に書いて、

確定申告用になんとか決算書を作りました。

どちらも、確定申告に必要な決算書は出来ました。

前者は帳簿をつけています。

後者は帳簿をつけていません。

帳簿をつけないのは、認められていない

帳簿は義務なので、個人事業主は全員つける必要があります。

2013年までは、白色申告をしている人は付けなくてもOKでしたが、

2014年から白色申告も記帳が義務化されました。

実際には今でも付けてない人はいます。

罰則がないからです。

帳簿がなければ、税務調査のときにとても不利になるので、リスクはあります。

ですが個人事業は税務調査が入りにくいので、

リスクを実感する機会も少なく、

記帳がなかなか普及しない、という実態もあるでしょう。

消費税の課税事業者が帳簿をつけないとどうなるか

所得税なら、上の話で終わりです。

でも、消費税は違います。

普段はあまり意識しませんが、

税金の種類ごとに、法律も違います。

同じ「帳簿」に関する内容でも、

所得税の決まりと、消費税の決まりは違います。

消費税では、帳簿について、平たく言うと以下のような決まりになっています。

「帳簿がなければ、事業で払った消費税は1円も引けない」

これは消費税の仕組みがわからないと理解できないのですが、

誤解を恐れずに、所得税に置き換えて言い換えると、

「帳簿がなければ、経費は1円も認めない」という感じです。

むずかしい言い方だと、「帳簿代用書類は認められない」と言います。

売上の消費税が100万円、経費の消費税が70万円なら、

納税する消費税は100万円-70万円=30万円ですが、

帳簿がなければ、100万円-0円=100万円になってしまうイメージです。

帳簿がないと、税金が高くなることはイメージできるかと思います。

消費税は、とても複雑な税制なので、簡易課税を選択した場合など、

全員そうなるとは言い切れないのですが、

でも、原則的にはそういう決まりがあります。

心配なのは、帳簿も消費税も、経理のことがなにもわからない事業者が、

得意先から言われたからなどの理由で2023年にインボイス登録をして、

2024年3月の確定申告で、消費税がとんでもないことになることです。

帳簿を付けていなくて、

インボイスを考えている場合は、

いい機会なので、

税務署や商工会、税理士などに助けてもらいながら、

記帳を始めてみましょう。

沖縄は梅雨明。

ビーチが3年ぶりににぎわってて、胸熱です。