源泉徴収される報酬や謝金を受け取る個人事業主から、
「手取り額を切りよくしたいんだけど、請求額の計算はどうやるの?」
と聞かれました。
手取り額をぴったり3万円のように、
キリよく受取りたいという意味です。
たしかにややこしいですよね。
10年前までは並び金額で請求
10年ほど前は、源泉徴収される報酬を、
手取りで「30000円」を受取りたい場合、
請求金額は33333円、並び数字でした。
源泉徴収する金額が10%だったので、
33333円✕10%=3333円(端数切捨)になります。
相手に払うときに、源泉徴収分を引くと、
33333円-3333円=30000円となります。
わかりやすいですね。
東日本大震災の復興財源として、
2013年から源泉徴収される所得税が、原則10.21%になりました。
そのため、並び数字の請求もなくなりました。
今の源泉徴収の場合
今の税率で、報酬額を33000円にするとどうなるでしょうか。
源泉徴収される金額は、
33000円✕10.21%=3369円
手取り額は33000円から3369円を引いた「29631円」です。
仕事が終わって、
後日口座に29631円が入金されても、
これは元はいくらだったかな?となりがちです。
また、ここから手数料を差し引かれたりすると、
ますます意味がわからなくなります。
ピッタリの金額÷89.79%
切りの良い金額で受け取る場合に、
請求金額を出す簡単な方法です。
受取りたい金額を「89.79%」で割ってください。
きっかり30000円で受取りたいなら、
30000円÷89.79%=33411円(税込・端数切捨)です。
ただし、この方法は100万円までです。
100万円を超えると、税率が変わる場合があります。
請求先には、
「請求金額は33411円、振込金額はちょうど3万円です」と
伝えておいたほうがスムーズです。
振込金額がぴったりだと、
相手が勝手に振込手数料を引きにくい、
という効果もあるかもしれませんね。
源泉徴収額される金額を少しだけ少なくする方法
少しだけですが、手取り額を多くする方法もあります。
請求書などで、消費税額を明記していれば、
源泉徴収する金額を「税抜金額」の10.21%にすることができます。
請求書に、
税抜30000円
消費税(10%)3000円
と書いてあれば、
源泉徴収する金額を
30000円✕10.21%=3063円
にすることができます。
振込金額は、33000円から3063円を引いた29937円です。
消費税を分けなかった場合に比べると、
源泉徴収される金額を306円、
つまり10%少なくできます。
ただし、手取り額「ぴったり」は計算が難しいです。
10%の節税ではありません。
源泉徴収は、税金の前払いです。
前払金が1割減るだけです。
消費税額を分けて書いても、
相手が上記の方法で計算してくれるとは限らないので、
源泉徴収税額は請求書に書いた方が良いでしょう。
なお、報酬の種類によっては、
源泉徴収の計算方法が異なるものもあるので、
初めての報酬を払う場合には、
源泉徴収の方法を確認しましょう。
先日、「地域防災の日」に、
息子と地元の公民館主催の防災訓練に参加しました。
理由は、基地のなかを歩くためです。
沖縄では市街地のど真ん中の高台などに基地があるため、
基地が邪魔で津波などのときに道が混雑し住民が避難できません。
そこで、東日本大震災のあと、
災害時には一部のゲートを解放する協定が結ばれました。
そのルートを歩く避難訓練です。
基地の中は撮影禁止なので、
ゲート前の写真です。
久しぶりに基地の中に入りましたが、本当に広かった。
基地の中を歩いて、広さを実感する。
基地の中から自分たちの町を見る。
むすこにその経験がさせられて良かったです。