インボイスの公表サイトに登録できる屋号はひとつですが、
複数の事業やお店を経営する個人事業主はたくさんいます。
2023年6月時点の解決方法です。
原則として公表できる屋号はひとつ
インボイスに登録してから、
公表サイトに登録番号を入れると、
個人事業主は名前が出てきます。
これは受け取ったインボイスが本物かを確認するためです。
この名前と一緒に、屋号も追加で載せることができます。
わたしの場合はこんな感じです。
この「屋号」は、ひとつしか登録ができません。
これは屋号を追加で載せるための書類です。
屋号のところには、
屋号が「複数ある場合は任意の一つ又は一箇所を選択して」と書かれています。
原則として、違う名前のお店を2店舗以上経営している場合や、
異なる業種を違う名前で経営している場合でも、
公表できる屋号はひとつだけ、ということになっています。
これはおかしいです。
例えば、「おきなわ酒店」と「りゅうきゅう工務店」を経営している場合に、
屋号をどちらかひとつと言われても、選択ができません。
事業主の名前が一緒だったとしても、
工務店のインボイスを確認したら酒屋が出てきたら、
偽インボイスみたいでまぎらわしいですよね。
どうすればよいでしょうか。
「1つ」の屋号ならOKだから、屋号をつなげてOK
結論としては、
屋号をつなげて「おきなわ酒店りゅうきゅう工務店」
という1つの屋号で申請すれば大丈夫です。
注意点としては、
「おきなわ酒店 りゅうきゅう工務店」
のように、ふたつの屋号の間に空欄を入れたり、
「おきなわ酒店
りゅうきゅう工務店」
のように、二段書きにしないことです。
そうすると、2つの屋号に見えるので、
登録センターから問い合わせが来る可能性があります。
あくまで、1つの屋号としての申請になります。
不思議な方法ですが、現時点ではこれが唯一の方法ではないでしょうか。
公表する屋号に文字制限は特にありません。
法人の場合は登記もされており、2つの法人名をつなげることはできませんが、
個人事業主は屋号の登記は義務ではありませんし、
税務署の申告書に記載する屋号は手続き不要でいつでも変更できます。
つなげて申請しても、なんら問題は生じないと考えられます。
(税務署と登録センターにも確認済みです)
ただし、屋号をひとつに限定する積極的な理由も見当たりませんし、
最終的には公表の制度を早めに改正して解決すべきでしょう。
あとがき
セミナーで半年ぶりに与那国島へ行ってきました。
沖縄の離島は食べ物がおいしいところが多いです。
与那国島もおいしいお店が多い。
島で採れるものはもちろんだけど、全然関係ない料理がおいしい。
お店が少ない島では、島民にとっても食事の味は大切だから、
おいしくなるのかなあと想像しています。
与那国馬ものんびり道を歩いてました。
海では、半月後に4年ぶりに開催されるハーリーの練習風景が見られました。
島内に「強化期間」と書かれたのぼりがあちこちに立っていて、
当然すぎるから書いてないけどハーリーの強化期間だそうです。
セミナーでも、明日の午後にも説明会ありますよと言ったら、
「あしたはハーリーの練習があるから行けない」と言われました。
むかしのおきなわのようで、すてきでした。