5月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
6月2日(月)自動車税と軽自動車税の納付期限
毎年5月末は自動車税の納付期限です。
今年は31日が土曜日なので、翌月曜日までOK。
ごく稀に5月末ではない自治体もあるので、
引っ越しした時はお気をつけて。
2025年4月1日に持っている自動車にかかります。
それ以降に売ったとしても税金は納めます。
そして、車検のときの納付書の控え=納税証明書が
原則不要になっています。

私は車検の無い年は電子納税、
車検がある年はコンビニ払いをしていましたが、
いつでも電子納税で大丈夫ですね。
事業用の自動車の自動車税は経費になります。
電子納税をする場合は紙の領収書が発行されないので、
決済画面のスクリーンショットなどを
レシート代わりに残しましょう。
5月頃 従業員の住民税の特別徴収の書類が届く
従業員を雇っている会社や事業所が対象です。
決まってはいませんが、
毎年だいたい5月頃に従業員の住民税の
「通知書」と「納付書」が届きます。
これは、会社や個人事業主本人の住民税ではありません。
雇っている従業員のお給料から天引きして、
本人の代わりに事業所が納める住民税です。
預かって納めるだけなので、会社の経費ではありません。
ただの預り金です。
ちなみに、
本人が自分で住民税を納める方法を「普通徴収」
事業所が従業員の住民税を給料から天引きして納める方法を「特別徴収」と呼びます。
「特別徴収」が原則的な方法で、
理由がなければ「普通徴収」は認められません。
(だったらこっちが特別徴収が「普通」じゃないの?と思いますが、
そもそも普通徴収とか特別徴収とかという一般人に理解不能な呼び方を変えて欲しい)
なお、本人が納める「普通徴収」の納付書は
だいたい6月頃に届きますよ。
あとがき
5月11日は母の日。

花屋さんで、
「母の月」をはじめて知りました。
5年前のコロナ禍に、
母の日の三密を避けるために始まったそう。
母の日を残しつつ、
5月いっぱいいつでもお祝いできていいかも。
「父の月はないですよね?」と聞いたら、
父の日はもともと花が売れないと言われました。
ちなみに、母の日に贈る花はカーネーションですが、
日本では父の日の花は黄色いバラらしく、
それってけっこう悪くないですよね。
沖縄では花火大会も海開きもありました。
もうすぐ梅雨入りです!
