樽生ビールの「樽」容器保証金の経理方法

飲食店から「樽生」の樽を返すと戻るお金の処理を聞かれました。

生ビールがたっぷり入っている容器のことですね。

仕訳は契約通りなのですが、

消費税の処理がちょっと複雑なので整理してみました。

「容器保証金」制度の仕訳

飲料の販売には容器保証金という制度があります。

例えば、酒屋などがお酒をリユース専用樽などに入れて販売する際に、

酒代と一緒に保証金を預かり、カラの容器を回収するときに

保証金を返すという方法です。

1本10000円の樽生なら、

9000円…ビール20リットル

1000円…容器の保証金

そういう内訳になっているイメージです。

飲食店側がこの樽生を仕入れた時の経理方法を聞かれたわけです。

【飲食店が樽生を購入した時】

仕 入(課 税)9000円/買掛金10000円

保証金(不課税)1000円

【飲食店が容器を返却した時】

買掛金1000円/保証金1000円

契約の内容にもよりますが、これが基本的な考え方です。

容器を破損・紛失して返せなくなった場合

容器を破損・紛失するなどして、

返せなくなった場合はどうすれば良いでしょうか。

これは、契約の内容によって2通りの方法が考えられます。

【その①】

仕入、雑損失など(課税)1000円/保証金1000円

樽が返却できなくなったため、預けた保証金1000円が返ってきません。

この1000円を仕入などの経費に計上するわけです。

科目よりも、消費税を課税にすることが大切です。

【その②】

雑損失(不課税)/保証金1000円

同じく、保証金1000円を雑損失などの経費に振り替えますが、

こちらは樽の賠償金という考え方なので、

雑損失の消費税が不課税になります。

【見分け方】

請求書などにわかりやすく書かれていれば良いですが、

わからない場合は、

「樽を返却できなかった場合の保証金の振替収入は、

 課税売上/不課税売上どちらにしていますか?」

と仕入先の酒屋さんに聞いてください。

消費税は基本的に相対取引なので、

相手が課税ならこっちも課税、相手が不課税ならこっちも不課税となります。

容器保証金は払っていないが、空きビンを買い取ってくれる場合

容器保証金制度を採用していない場合はどうなるか、

今度はジュースのビンで考えてみます。

飲食店が仕入れたビン入り清涼飲料水(容器保証金は払っていない)の、

空きビンを仕入先に返却すると、ビン代がもらえるという場合。

【飲食店がビン入り飲料を購入した時】

仕入(課税軽8%)1080円/買掛金1080円

購入時はビンも含めて、すべて仕入です。

清涼飲料水は食料品なので、

ビンの代金が含まれているとしても、すべて軽減税率8%です。

【飲食店が空きビンを返却(売却)した場合】

売掛金20円/雑収入(課税10%)20円

本業の副産物なので、ビンの売上は雑収入に計上します。

空きビンは食料品ではないので、10%売上になります。

空きビンなどの容器の処理は、特に消費税が複雑ですね。

飲料メーカー、卸、酒屋、飲食店、消費者など、

それぞれの立場によっても、さらに細かい規定があるので、

もし空きビンの取り引きがある場合には、

事前に確認することをおすすめします。

ビールの空きビンで思い出すのは、

スーパーでお酒が売っていなかった子どもの頃、

酒屋さんが家の庭にある物置に、

ビールケースに入った瓶ビールを置いていくんですよね。

親からビールを取ってきてと言われたら、

空きビンを持って寒い物置に行って、

ビールを取ってくるというお手伝いがありました。

飲んだ分のビールは、酒屋さんが補充のさいに精算してたのでしょう。

今はいつでもコンビニに買いに行けますが、

いつでも自宅の物置に瓶ビールが配達されているほうが贅沢ですね。