消費税の確定申告書を作るときに、
「基準期間における課税売上高」を必ず記入します。
どこを見ればわかるのか、ざっくり説明します。
ずっと課税事業者ならメッセージボックスに書いてある
申告期限の前月くらいに、税務署から
「消費税及び地方消費税の確定申告について」という
メッセージが届きます。
そこに「基準期間の課税売上高〇〇円」と書いてあります。
わかりやすいのですが、欠点があります。
メッセージボックスを知らない、
メッセージボックスの開き方がわからないというひとは使えません。
メッセージボックスは、
e-Taxのweb版(ブラウザで開くクラウドソフトみたいなもの)や、
マイナポータルのサイトから見られますが、
どちらもびっくりするくらい使いにくいので、
現時点では見られないひとが多数だと感じます。
ずっと課税事業者ならば2年前の消費税の申告書に書いてある
例えば、2021年の「基準期間の課税売上高」は、
2年前である2019年の課税売上を指しているので、
2019年の消費税の申告書に書いてあります。
書いてあるのはココです。
「第1表」の「⑮課税資産の譲渡等の対価の額」に書かれている金額です。
ほとんどのひとはこの金額です。
(基準期間が1年ではない法人など、例外もあります)
ですが、2年前は免税で消費税を払ってない場合は、
申告書がないので、この方法は使えません。
免税事業者だったひとは、売上高が1000万円を超えたら確認
上記の方法は、これまで課税事業者だったひとにしか使えません。
免税事業者だったひとは、
売上が1000万円を超えた(超えそう)時点で、
税理士や税務署、商工会などに相談に行くのがベターです。
結局それなの!と言われそうですが、理由があります。
基準期間の課税売上高というのは、単純に売上ではありません。
例えば、
「事業で使っていた車や備品などの売上も含める」
「免税事業者の課税売上は税込金額、課税事業者は税抜金額」
「非課税売上と不課税売上は除くが、免税売上は含める」
「2年前に開業なら、法人は年換算するが、個人はしない」
「前年の前半の売上と給与が1000万円超なら翌年からいきなり課税」
などなど、細かい決まりが山ほどあり、
自分で判断するのはとても難しいです。
間違えた場合のリスクがとても大きいので、
最初から専門家のちからを借りるのがラクで安全です。
1000万円を超えた時点で金額を把握しておけば、
2年後に慌てることはありません。
消費税は先手が大切です。
もう後手にまわっているよ~というひとも、
あわてずに専門家に聞いてみましょう。