【税理士向け】関与先名簿をe-Taxで提出する方法

税理士が毎年提出を求められる関与先名簿等について、

今年からe-Taxで提出ができるようになりました。

実際にやってみました。

依頼書に「e-Taxで提出できる」

2022年10月28日付けで、沖縄国税事務所より

「関与先名簿等の提出依頼について」

が届きました。

文書中に、

「作成いただいた関与先名簿等につきましては、

 イメージデータ(PDF形式)に変換し、

 e-Taxソフトに組み込むことで、

 e-Taxで提出いただくことが可能となっております」

とありました。

これは嬉しいです。

やってみましょう。

提出の手順

2022年11月時点の方法となります。

まず、e-Taxソフトのみの対応です。

e-Taxウェブ版では提出ができません。

メニューボタンの「作成」から、

「申告・申請等」を選択し、

「新規作成」をクリックします。

手続きの種類は「申請・届出」を選択、

税目は「その他国税関係」を選択し、

「次へ」で進みます。

選択可能帳票一覧から帳票を2つ作成します。

①「汎用申請」の「汎用申請手続き」

作成する帳票は「イメージデータで送信可能な手続き」と、

②同じく「汎用申請」の「イメージ添付書類(汎用申請手続き)」

作成する帳票は「添付書類送付書」

申告・申請等名は、自分がわかる名前を付けます。

正式名称の「使用人及び関与先の概況2022」と

「使用人及び関与先の概況2022添付」などがわかりやすいと思います。

あとは通常の作成方法と同様です。

e-Taxソフトのクセはありますが、

国税庁のHPにも作成手順が書いてあります。

イメージデータで送信可能な手続について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。
イメージデータで送信可能な手続について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。

なお、「申請手続名称」の欄は、

汎用手続ID「HSO0450」

汎用手続名称「使用人及び関与先の概況」

です。

沖縄ではエラー発生中

11月2日現在、エラーが発生しています。

沖縄では関与先名簿等の提出先は、

管轄税務署ではなく、沖縄国税事務所です。

しかし、e-Taxでは書類の提出先を沖縄国税事務所にすると、

エラーが出て作成が途中でできなくなったり、

送信してもエラーで送信できませんでしたとなります。

提出先を税務署にすると、

正常に作成・送信ができます。

沖縄国税事務所の担当者に電話して確認したところ、

ひとまず管轄税務署に送ってくれれば良い、

ということだったのでわたしはそうしました。

エラーがすぐに直れば良いですが、

長引く場合に管轄の税務署に送信する場合は、

沖縄国税事務所の担当者にひとこと断ってからの方が安心かもしれません。

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