10月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
10月31日(木) 自分の分の住民税の納付期限(3回目)
従業員分ではありません。
2023年分の私自身の給料や、
2023年分の個人事業のもうけにかかる、
税率10%の地方税です。
払っても事業の経費にはなりません。
社会保険の定時月変後の新しい等級の変更月
協会けんぽに加入している事業所だけの話です。
定時月変後の新しい等級が、
9月分(10月末納付分)の社会保険料から適用されます。
正しく翌月徴収をしていれば、
この「9月分」の社会保険料は、
「10月支給分」の給与から控除しているはずです。
控除する社会保険料の金額が変わるタイミングを
間違えないように注意!
ことしの年末調整がよくわかるページが公開
毎年9月後半に公開される、
年末調整がよく分かるページが、今年も公開されました。
今年は、なんといっても定額減税があります。
また、簡易なマルフという2025年からの新しいやり方も登場。
自力で年末調整しているひとは、
早めに資料をダウンロードして目を通しましょう。
数年前から、税務署の説明会も、
パンフレットの郵送もなくなりましたので。
あとがき
地元のカチャーシーのお祭りでした。
むすこの通っている学童は毎年優勝している強豪チームなんですが、
ことしはむすこが自分で参加しないと決めたので、
一緒に観客席から鑑賞しました。
友達に会いに出演者の控え場所に行ったら、
学童の先生から「参加しない人がいると混乱するから出ていって」と言われて、
かなり落ち込んでいました。
参加しなくても堂々としていること、
色々な立場があって嬉しくないことを言われることもあるかもと
最初に伝えてあったので、しばらくしたら立ち直ってくれていました。
わたしが息子の立場だったらすごく反抗するけど、
親としてはモヤモヤするけど、
本人が受け止めて立ち直ることがたいせつですよね。