今月の経理と税務【2024年10月】

10月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

10月31日(木) 自分の分の住民税の納付期限(3回目)

従業員分ではありません。

2023年分の私自身の給料や、

2023年分の個人事業のもうけにかかる、

税率10%の地方税です。

払っても事業の経費にはなりません。

社会保険の定時月変後の新しい等級の変更月

協会けんぽに加入している事業所だけの話です。

定時月変後の新しい等級が、

9月分(10月末納付分)の社会保険料から適用されます。

正しく翌月徴収をしていれば、

この「9月分」の社会保険料は、

「10月支給分」の給与から控除しているはずです。

控除する社会保険料の金額が変わるタイミングを

間違えないように注意!

ことしの年末調整がよくわかるページが公開

毎年9月後半に公開される、

年末調整がよく分かるページが、今年も公開されました。

年末調整がよくわかるページ(令和6年分)|国税庁

今年は、なんといっても定額減税があります。

また、簡易なマルフという2025年からの新しいやり方も登場。

自力で年末調整しているひとは、

早めに資料をダウンロードして目を通しましょう。

数年前から、税務署の説明会も、

パンフレットの郵送もなくなりましたので。

令和3年分以降の年末調整説明会取りやめのお知らせ|熊本国税局

あとがき

地元のカチャーシーのお祭りでした。

むすこの通っている学童は毎年優勝している強豪チームなんですが、

ことしはむすこが自分で参加しないと決めたので、

一緒に観客席から鑑賞しました。

友達に会いに出演者の控え場所に行ったら、

学童の先生から「参加しない人がいると混乱するから出ていって」と言われて、

かなり落ち込んでいました。

参加しなくても堂々としていること、

色々な立場があって嬉しくないことを言われることもあるかもと

最初に伝えてあったので、しばらくしたら立ち直ってくれていました。

わたしが息子の立場だったらすごく反抗するけど、

親としてはモヤモヤするけど、

本人が受け止めて立ち直ることがたいせつですよね。