3月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
3月16日(月)2025年分の所得税の確定申告の期限
個人事業主やサラリーマンの申告期限です。
納税の期限も、同じ3月16日(月)なので、お忘れなく。
支払いを遅らせたい人は
・振替納税(口座から4月23日(木)に引き落とし)
・クレジットカード払い
などの方法があります。
3月31日(火)個人事業主の2025年分の消費税の申告の期限
個人事業主で課税事業者の人の申告期限です。
納税の期限も同じ31日(木)ですが、
所得税とまとめて17日(月)までに申告・納税して、
すっきりしちゃいましょう。
振替納税の場合の引き落とし日は、4月30日(木)です。
3月16日(月)2025年分の贈与税の申告の期限
2025年から「相続時精算課税」を始めた人は、
この日までに申告しましょう。
うっかりお忘れなく!
社会保険料率が「3月分」から変わります。今年は「4月分」からも変わります。
協会けんぽに加入している事業所の場合、
社会保険料の率(%)は、
基本的に毎年「3月分」から新しくなります。

「3月分」の社会保険料
‖
「4月30日に納める」社会保険料
です。
ちなみに、「3月分」の社会保険料は、
正しくは「4月1日から4月30日に払う給料」から預かることになっています。
(間違えて3月中に払うお給料から預かっている事業所をよく見かけます)
ですので、
4月に払うお給料を3月中に計算するのであれば、
新しい率で計算することになります。
なお、「4月分」から「子ども・子育て支援金」という
新しい社会保険料の徴収・支払いが始まります。
3月分の料率に変更がない都道府県でも、
4月分からは給与計算の社会保険料率全体の割合は変わることになります。
また来月書きますね。

あとがき
2月に息子の小学校でインフルが大流行して、
息子→妻→私の順番で風邪をひいてしまいました。
風邪だと仕事もあまり進まず、以前ならカリカリしてましたが、
今年はしょうがないよねえ、と落ち着いて過ごせました。
できないことを認める力が付いてきたと感じます。
先日お客さんとも話したのですが、
変えられないものを受け入れる心の静けさと、
変えられるものを変える勇気、
その両者を見分ける知恵を与えたまえ。
これは神学者ラインホールド・ニーバーさんの祈りですが、
私はついつい、変えられないものを変えようとして怒り、
変えられるものを見ないふりをして台無しにしちゃいますからね、
逆なのにね。
年度末もしっかりと休んで、安心して取り組んでいきます。

