経営セーフティー共済をざっくり理解しよう

個人事業主や中小法人の節税と言えば、経営セーフティー共済。

この制度、意外とむずかしいですが、理解しないと使えません。

わかりやすさ優先で、ざっくりと解説します。

経営セーフティー共済ってなに?

経営セーフティー共済は、

「いざという時に、お金が借りられる貯金」です。

この「貯金」には、おもに2つの側面があります。

① 節税

② 借入れ(倒産防止)

です。

順番に見ていきましょう。

節税のしくみ:経営セーフティー共済

節税のイメージとしては、

①毎月、自分で決めた掛け金を積み立てます

②この掛け金は「費用」になるので、そのぶん税金が安くなります。

「貯金をするだけで税金が安くなった!」

でも、払ったときに税金が安くなるものは、

受け取ったときに税金がかかるのが鉄則。

イメージとしては、

③受け取ったお金は「売上(雑収入)」になるから、

 なるべく利益が小さい年に受け取った

「赤字の年に解約したら税金がかからなかった!」

つまり、

「100万円預けたら、100万円の費用」、

「100万円戻ってきたら、100万円の売上」なので、

①黒字のとき(利益が大きい年)にたくさん貯金して、

②赤字のとき(利益が小さい年)に解約する

ことで、節税するのです。

「利益が小さい年」とは、たとえば、

・景気が悪く赤字のとき、

・退職金を計上するとき(法人のみ)、

・その他、修繕や研究開発など、多額の費用がでるとき

などが考えられます。

計画性が必要ということですね。

掛け金は、毎月5,000円から20万円のあいだで選べます。

金額はいつでも変更できます。

決算月に1年分前払いもできるので、

決算月だけで最大240万円の費用が計上ができます。

なお、個人事業の場合、

掛け金が経費になるのは事業所得だけです。

不動産所得の個人事業主が経営セーフティをしても、

経費にならないので、ご注意を。

借入れで倒産を防止するしくみ:経営セーフティー共済

「経営セーフティー共済」は通称で、

正式名称は「中小企業倒産防止共済」です。

「とうさんぼう」と呼ぶひともいますね。

つまり、いざというときに

「中小企業の」

「倒産を防止する」

「保険」

なんですね。

「いざ」とは「取引先が倒産したとき」です。

「倒産を防止する」の倒産は「連鎖倒産」のことです。

たとえば、

売上代金300万円を未回収の得意先が、倒産してしまった。

渡した商品も、300万円も返ってこない。

このままでは、うちも資金がショートして倒産してしまう。

中小企業は資金力がないので、

このように倒産が連鎖しやすいわけです。

そんな時、経営セーフティー共済に入っていれば、

お金をすぐに借りられます。

もし100万円貯金していたら、

10倍の1000万円がすぐに借りられます。

それが経営セーフティー共済の本来の目的です。

しかし、そんなことはしょっちゅう起こらないので、

ほとんどの加入者は、副産物の「節税」を主な目的としています。

その他の良いところ:経営セーフティー共済

取引先が倒産していない場合でもお金が借りられる、

「一時貸付金」という制度があります。

ざっくり、預けているお金の95%くらいを借りられます。

1年後に一括返済、利息は0.9%です。

国の機関がやっており、安心です。

また、40ヶ月未満でやめると元本割れしますが、

40ヶ月続ければ、元本がもどってきます。

掛止めして、そのまま預けておいて、

好きな時に解約ができます。

解約後も何度でも再加入できます。

いまいちなところ:経営セーフティー共済

取引先が倒産した場合はお金が借りられますが、

「夜逃げ」だと借りられません。

むずかしいかもしれませんが、夜逃げの場合も

フォローしてほしいところです。

取引先の倒産時は掛け金の10倍を借りられますが、

その際に、掛け金の1/10は「没収」されます。

1000万円借りたら、100万円の掛け金が没収=利息100万円です。

利率に換算したら、銀行より高くなります。

そのため、実際の倒産による借入れをする加入者は、

極端に少なくなっています。

しかし、借入れ手続きのスピードはとても早く、

「連鎖倒産の防止」という目的を果たすので、

それでもメリットはあります。

掛け金に利息は付かないので、運用益はまったくありません。

掛け金の上限が800万円なので、それ以上は積み立てられません。

開業設立初年度は加入ができません。

経営セーフティー共済が合っているひと

経営セーフティー共済のしくみを理解し、

掛け金と解約のタイミングを合わせられるひとです。

具体的には、

・退職金の支給予定がある法人

・急に利益が出てしまった個人

・建物の大規模な修繕予定がある法人・個人

・連鎖倒産のリスクに備えて800万円以内の貯金をしたい法人・個人

などが考えられます。

あまり大きな声では言えませんが、

時短協力金バブルのひとも使えるかしら。

もちろん理解したうえで、ですが。

法人の経営セーフティー共済の科目は ✕費用ではなく ○資産でしましょう。

最後に経営セーフティー共済をしている法人の処理について、

とても大切なことです。

掛け金は「保険料(費用)」にしないで、

「保険積立金(資産)」にしましょう。

理由は、

①損益計算書の利益が大きく見えるから

②貸借対照表の状態が良く見えるから

③リスク管理をしていると伝わるから

④金融機関の評価がよくなるから

です。

理由は、簿記の話になるので、割愛します。

なお、この方法をとった場合には、

申告時に税理士に別表で余分な作業をしてもらう必要があります。

逆に言えば、このような処理をすすめてくれる税理士は

支援先にとって安心できる税理士だと思いますよ。

別表10(6)の「付け忘れ」を嫌ってやらない税理士もいますが、

それは税理士側の問題なので、ちょっと意味がわかりません。

わかりやすさを優先して、貯金に例えて説明しました。

興味のある方は、金融機関や商工会、青色申告会や税理士などに

相談してみてくださいね。