税込み経理の個人事業主が亡くなったら、準確定申告の消費税はだれのいつの経費?

税込み経理をしていた個人事業主が亡くなって、

消費税の準確定申告をしたとします。

その場合、亡くなった個人事業主の消費税は、

誰のいつの経費になるでしょうか。

ざっくり説明します。

税込み経理の場合には、消費税は経費

課税事業者の消費税の記帳の方法には、

①税込み経理

②税抜き経理

の2つの方法があります。

一般的には、簡易課税は税込み経理が簡便。

本則課税は税抜き経理が有利と言われます。

大切な違いのひとつは、

納税した消費税の経理の方法です。

税込み経理では、消費税の納税額は経費です。

租税公課に計上します。

(税抜き経理では消費税は資産負債で処理するので、

 経費に出てきません)

消費税の納税額はいつの経費?

税込み経理を選択している場合、

納税額は経費なので、

「いつの」経費なのか、を決める必要があります。

原則は、

「支払った時の経費」

です。

消費税の金額が確定して、納税するのは2ヶ月後、

3月決算ならな、5月末までです。

つまり、支払うのは「翌期」となります。

2022年度の消費税は、2023年度の経費になります。

例外は、

「発生した時の経費」

です。

2022年度の消費税ならば、

納付するのが2023年度であっても、

2022年度に未払い計上する、ということです。

亡くなった個人事業主の消費税はいつの経費?

税込み経理をしていた個人事業主が、

亡くなった場合を考えてみます。

個人事業主が亡くなったら、

基本的には、相続人が4か月以内に準確定申告をします。

個人事業主が亡くなってから4ヶ月後に、

個人事業主の最後の年の、

消費税の納税額がわかるわけです。

税込み経理なので、

4ヶ月後に納税する消費税は、

本来は亡くなった個人事業主の租税公課です。

でも、消費税を納税する4ヶ月後には、

個人事業主は亡くなっているので、いません。

消費税は、「誰の」「いつの」経費になるのでしょうか。

相続人が事業を承継した場合

相続人が事業を承継した場合は、

相続人が、

納税をした年の経費にすることができます。

準確定申告をする事業を承継した相続人が、

申告をして、納税をして、経費にするイメージです。

相続人が事業を承継しなかった場合

相続人が事業を承継しなかった場合は、

経費にする事業がありません。

基本的に、亡くなった個人事業主の、

準確定申告時に、未払費用として計上します。

うっかり計上を忘れると、

所得税が高くなってしまいますね。

ローカルネタですが、

以前わたしも勤めていた那覇市小禄の産業支援センターの1階に、

今月セブンがオープンするそうです。

この場所には、以前は食堂、弁当屋、コンビニがありましたが、

みんな長くは続かずに閉店。

センターの近所にあったお弁当屋さんも閉店し、

わたしも含めてビルの住人はランチ難民になりました。

セブンにはがんばってほしいです!

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