8月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。
該当する事業者の多い、一般的なものだけです。
ひとによっては不要なものも含まれます。
9月2日(月)個人事業税の納付期限(1回目)
今月末は、個人事業税の納付期限です。
2023年分の青色申告特別控除を引く前の所得(≒もうけ)が
290万円を超えた個人事業主が払う税金です。
個人事業税のくわしい説明は、以前ブログに載せています。
今年の8月31日は週末なので、
翌週月曜の9月2日が納付期限になります。
9月2日(月)個人事業主の消費税の中間納付期限
対象は、2023年分の消費税を60万円超くらい納めた事業者だけ。
中間納付する回数はこれ1回です。
納めた金額が500万円位を超えるともっと回数が増えますが、
0回か1回のひとがほとんどかと思うので、
1回のひとの納付期限だけ案内してます。
ざっくりイメージとしては、
2023年分の消費税の納税額が60万円を超えているひとは、
2024年分の消費税も同じくらい納めるでしょ?という前提で、
半額を前払いするイメージです。
他のサイトだと48万円と書いてあると思いますが、
私はあえて60万円で説明してます。
理由は以前のブログを見てくださいね。
今年の売上が極端に下がってしまって、
去年の半額分を払うのが大変という場合は、
仮決算という方法もあります。
早めに税理士・税務署へ相談しましょう。
9月2日(月)本人分の住民税の納付期限(2回目)
個人事業主の住民税の納付という場合には、
2種類の住民税があります。
①事業主本人の住民税
②従業員の住民税(従業員のお給料から抜いて従業員の代わりに納付する)
同じ住民税ですが、
納付書も納付期限も納付方法も違います。
今回は①の話です。
①事業主本人分、つまり「私」の分の住民税は、
通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
2024年は定額減税があり、6月分から減税をしています。
そのため、6月はゼロ円で納付がなかったという人も多いです。
納付額があるのは今回からという場合もあるので、
うっかり忘れないように気をつけましょうね。
なお、これは経費にはなりません。
あとがき
誕生日に妻と息子からプレゼントを貰いました。
息子からは色々な券。
「かたこりけん」はエモい。
「足マッサージ」「ハグけん」「ほめるけん」には
わが家の個性が出てますね。
「自由けん」は基本的人権のほうではなく、
何にでもなるチート券ということですね。
さっそく足マッサージ券を使わせていただきました。
疲れた日には、ほめるけんで父を絶賛してもらおうと思います。
妻からは、アロハシャツと漫画『フラ男子』、
私は去年から古典フラを習っているので、
アロハシャツは衣装ですね。
男性の仲間がおらず、
男性を募るためにインスタも始めました。
フラ男子はシャレですが、
やっぱりフラをやる男性が少ないけど、
やったらたのしいよという内容でした。