今月の経理と税務【2026年10月】

10月の税金に関するおもなスケジュールをお知らせします。

該当する事業者の多い、一般的なものだけです。

ひとによっては不要なものも含まれます。

社会保険の定時月変後の新しい等級の変更月

協会けんぽに加入している事業所だけの話です。

定時月変後の新しい等級が、

9月分(10月末納付分)の社会保険料から適用されます。

正しく翌月徴収をしている事業所の場合、

「9月分」の社会保険料は、

「10月支給分」の給与から控除しているはずです。

今月支給する給与から社会保険料を変更しましょう。

「9月に払った給与から新しい社会保険料にしている」

という場合は、

当月徴収という方法を選んでいるか、

もしくは間違えている可能性があります。

整理しておきましょう。

ことしの年末調整がよくわかるページが公開

年末調整がよく分かるページが、今年も公開されました。

年末調整がよくわかるページ(令和8年分)|国税庁

今年も控除の金額に変更があります。

じぶんで年末調整しているひとは、

早めに資料をダウンロードして目を通しましょう。

11月2日(月)自分の分の住民税の納付期限(3回目)

個人事業主の住民税の納付という場合には、

2種類の住民税があります。

①事業主本人の住民税

②従業員の住民税(従業員のお給料から預かって従業員の代わりに納付する)

同じ住民税ですが、

納付書も納付期限も納付方法も違います。

①を普通徴収、②を特別徴収と呼んだりもします。

今回は①の話です。

①事業主本人分、つまり「私」の分の住民税は、

通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。

なお、この普通徴収の住民税は経費にはなりません。

お給料をもらっているひとや役員は②に当たり、

お給料から毎月天引きされていることが多いです。

その場合は会社が代わりに納めてくれているので

なにもしなくて大丈夫です。

あとがき

9月にクリストファー・ノーランの

映画オデュッセイアを先行上映で観てきました。

外国では7月から上映しており、

待ちに待った公開でしたが、

待ったかいのある、ほんとによかった!

予習せずいきなり観たい派なので

内容にはふれませんが、

特筆すべきは映画の音の迫力がすばらしい。

ホラー映画じゃないのに、こわくてドキドキするんですよね。

絶対にIMAXで観るのがおすすめ。

観終わったあとの感覚は、

蜷川幸雄さんのギリシャ悲劇を観たあとのような、

凄いものを観たという満足感でした。

世界で大ヒット中なのに、

私が観た回はお客さんがかなり少ない上に

来ているのも外人さんばかりで心配でしたが、

今は洋画低迷中の日本でもそこそこヒットしてて嬉しい。

ノーランの映画は近作のオッペンハイマーにオデュッセイアと、

続けて日本公開が遅れています。

次回作は日本も世界同時上映を望みます。

ちょっと難しいかもしれませんが、

小6の息子も連れてもう1回行こうと思います。